特定技能制度

日本は少子高齢化が進んでおり、労働を担う人口が減少していくため、労働力不足が深刻な問題となっています。近年の働き方改革のもと、企業が労働環境の改善や生産性向上を図ること、国内人材確保を更に進めることを前提に、労働力確保のため、改正入管法が2018年12月8日の参議院会議で可決・成立しました。

改正入管法は2019年4月1日に施工により、新たに特定技能が設けられました。

これにより、人手不足が深刻な14分野の職種(下図参照)において外国人労働者の就労が可能となりました。

※雇用には条件があります、まずはお気軽にご相談ください。

制度概要

特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

   特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格



関係機関

登録支援機関について

特定技能外国人を雇用する際義務化されている外国人への支援や各種届出を、受入企業の代わりに行う機関です。

 

支援実施内容

事前ガイダンス、出入国する際の送迎、生活オリエンテーション、公的手続き等へ同行、定期的な面談、行政機関への報告、メンタルサポートや相談など

 

対応都道府県

 北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県


特定技能に関し、お気軽にご相談ください。

 現地での面接もサポート致します。